こんにちは今木商事(イマキショウジ@imakisyoji)です。
先月こんなメールがKindle ダイレクト・パブリッシング チームから届きました。
Kindle ダイレクト・
パブリッシングをご利用いただきありがとうございます。 こちらの記録を確認したところ、前回提出していただいた IRS Form W-8 は、2013 年 12 月 31 日以前に署名されたものです。米国の税務当局である内国歳入庁 (IRS) によると、このフォームは 2016 年 12 月 31 日に有効期限切れとなります。2016 年 12 月 31 日までに、
税に関するインタビューを再度実行してこのフォームを更新してく ださい。更新されなかった場合は、お客様への支払いに対して 30% の米国の源泉徴収税率が適用されることになります。
簡単にいうと、KDP電子出版の税に関する事務手続きを更新しろということですね。これをやらないと日本とアメリカ両方で課税されてしまうというわけです。
よし、さっさと終わらせるぞ!と挑んだのですが、いろいろひっかかり苦労しました。
そしてやっと解決しそうだと思ったら、さらに最後に別の問題まで浮上するということになったというお話です。
あれ?EINって使えないの?税務情報更新に関してのあれこれ
楽になった税に関する手続き
このKDPにおける税に関する手続きがとてもややこしくめんどうで、以前どういう風にやったのかほとんどおぼえていません。
たしか先達の先生たちのブログなどを見ながら書類を作り、アメリカにFAXとかしてどうにかこうにか乗り越えた記憶があります。
これは電子出版を始めようとしている人たちにとっても大きなハードルですよね。
でも最近はこの辺がだいぶ楽になってるようです。
お餅マンガ企画でごいっしょした陽崎杜萌子先生のブログにも書かれています。
一部引用させていただきます。
サービス開始当初は、書類をエアメールで送る必要があり、私も実際に書類を作って申請しました。なかなか面倒な作業だったのですが、現在はアカウントに用意されているアンケートに答えるだけでOKとなっています。
Kindleダイレクト・パブリッシングの登録方法。昔と今とで変わった3つのこと。 - ヒザキトモコのモコモコ
なるほど今はアンケートを書くだけなんですね。
この記事を読んでおりましたので、今回の更新もすぐ終わるだろうと思っていたのですが…。
TINをゲットせよ
この手続きにはTIN(納税者番号)というものが必要になります。
SSN(社会保障番号)、EIN(雇用者番号・連邦雇用主番号)、ITIN(個人納税者番号)のうちどれかを記入します。
いろんな記事を参考にさせてもらい、この真ん中のEINってやつを取得すればいいんだなとわかって、当時がんばって米国の内国歳入庁(IRS)に申請してゲットできました。
アメリカの税務における重要な番号について ~EIN、SSN、ITIN(TIN)の違い~ | アメリカ会社設立・米国法人・起業・会計税務のリーディングカンパニー米国公認会計士事務所
で、今回そのEINを書いた書類がどこかにいってしまって小一時間探し回ったくだりは省略するとして、いよいよアンケートを始めたんですが…。
個人ではEN使えない?
名前や住所等記入していき、TIN(納税者番号)の箇所まで来ました。
すでにEINを持っているので【米国のTINを持っている】にチェックを入れて次に行きます。
いよいよ番号を入れるところに来ました。
んん?記入欄の横に【SSNまたはITIN】とか書いてありますね。
EINじゃいかんのか?え~いEINを記入しちゃえ!
すると…こんな風にダメ出しされてしまいました。
EINは個人で使ったらいかんのだそうです。
そういえば、最初のところでたしかに受益者の種類【個人】と入力しておりました。
でもおかしいな~?前はEINで大丈夫だったと思うんだけど…。
といって今さら「あ、そうそう!うちは会社組織です!」ってウソつくのも良くない気がする。いくら私のペンネームが会社みたいだからといっても。
新たにITINとかいうのを申請しなくちゃいけないのかな?
他の方のブログから
どうなってんだ?と思い、検索してみると似た内容の記事を見つけました。
KDPを始めるときもいろいろお世話になった飯田哲章さんという方のブログから引用させていただきます。
このEINがどうやらまた最近クセもののようで、わたしが取得した時点では「個人事業主」ということで Employer Identification Number (EIN)取得でOKだったんだけど、kindleでは「個人」は Individual Tax Identification Number (ITIN) が必要ということになった、らしい。
米国TIN(Taxpayer ID Number)の申請
https://kdp.amazon.co.jp/help?topicId=A1XRYAFIRE0DFT
個人向け米国 TIN の申請
https://kdp.amazon.co.jp/help?topicId=AG1CEL1G4FOGI
KDPの「税に関するインタビュー」(オンラインで W8BENを作成する)では、「個人」でページを進めていくと EIN では「TINの形式が違います」というエラーが出て先に進めなかった。
うむむ、飯田さんも同じような体験をされているようですね。
そして読み進めていくとこちらのブログが紹介されているのですが…この方が解決策をていねいに書かれていらっしゃいました!
くわしくはこの記事を読んでいただきたいたいのですが、簡単にいうと【受益者の種類】を【個人】ではなく【みなし事業体】とするということだそうです。
こちらの記事も同じように書かれています。
こんな風に【みなし事業体】を選択するということですね。
新たなる問題
さてさてここまでわかったからにはもう安心。
大船に乗った気でいてくだせえとか脳内のお姫さまに話しつつ、改めてアンケートに答えようとしたら目についたものが…。
あっ住所が前に住んでいた東京のままだ!(私は昨年引っ越しして今は浜松在住です)
じゃあアカウント情報変更しなくちゃ…ん?待てよ。これからやろうとする税に関するアンケートでも住所書くとこあるぞ。そしてそこには米国の内国歳入庁(IRS)からもらったEINを書くわけだから…。
ひょっとして米国の内国歳入庁(IRS)に住所変更の届けを出さなきゃいけないんじゃ?
結論をいうとその通りでした。こちらの方のブログにくわしいです。ご紹介させていただきます。
つまりAmazonに税に関する情報(アンケート)を出す前に、内国歳入庁(IRS)に住所変更届けを出さなくてはいけないらしいです。
むむむ、何とめんどくさい!こ、こんなにもややこしいのなら…もう…KDPなどいらぬ!(泣)
米国で売れなければどうということはない?
自分もKDPやってみようかなと思ってたけど、こんなにややこしいのならやっぱりやめだ!と思う方も多いことでしょう。
でも、この私が苦労してるこの手続き、実はやらなくても特に問題なさそうなんです。
再び飯田さんのブログをご紹介させていただきます。
つまり米国で売れた分には30%の税率がかかるが、日本での売り上げにはかかりませんということらしいです。
このブログをお読みの方はほぼ日本語で本を書こうとしている人々でしょうから、米国での売り上げはまあ無視しても大丈夫ということですね。
それでも私は将来翻訳版を出してみたいと思っているので、内国歳入庁(IRS)に住所変更届けを出すつもりです。
ふ~長くなってしまった。お読みになってくださった方ありがとうございました。
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最近やっぱり売れてます!